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A 化粧品を輸入する場合、薬事法に基づき化粧品製造販売業許可が必要になります。
そこで、許可を持っていない会社に代わって輸入元として薬事法に基づく品質管理や通関の手続きをする事を輸入代行と言います。
輸入代行を利用した場合、自社では許可を取る必要がありませんので、薬剤師等の人件費がかからず、煩雑な薬事申請も必要ありません。
ただし、あくまで許可をもっているのは、輸入代行会社となりますので、製品の表示は輸入代行会社との連名表示となります。
例:製造販売元 ○○輸入代行㈱
販 売 元 ○○輸入代行依頼会社㈱
したがって自社名のみで製品を販売したい場合は、自社で製造販売業の許可を取得する必要があります。
自社で化粧品の許可を取得する場合の手続き等については↓のサイトをご覧下さい。